経営者のみなさまへ向けて、ちょっと役立つ情報をコラム記事として定期配信していきます。今回のテーマは、「3月決算から適用開始!賃上げ促進税制」です。
<賃上げ促進税制とは?>
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
制度概要
雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を法人税(個人事業主は所得税)から 税額控除できる制度です。
雇用者全体の給与等支給額を前年度比で1.5%以上増加させた場合は15%税額控除、2.5%以上増加させた場合は30%税額控除できます。
教育訓練費を前年度比で10%以上増加させた場合は、追加で10%税額控除できます。
令和4年度改正による主な変更点
令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)が対象。
□ 上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(控除率最大40%)
□ 教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
□ 経営力向上要件は廃止
【旧制度】 | 【新制度】 | ||
〜適用期間〜 令和3年4月1日~令和4年3月31日までの 期間内に開始する各事業年度 (個人事業主は令和4年) |
〜適用期間〜 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの 期間内に開始する各事業年度 (個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年) |
||
適用要件・通常要件 雇用者給与等支給額が前年度と比べて 1.5%以上増加 (控除率:15%) |
適用要件・通常要件 雇用者給与等支給額が前年度と比べて 1.5%以上増加 (控除率:15%) |
||
適用要件・上乗せ要件 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加しており、 かつ以下のいずれかを満たすこと。 |
適用要件・上乗せ要件① 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 (控除率:+15%) |
||
(控除率:+10%) |
適用要件・上乗せ要件② 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 (控除率:+10%) ※経営力向上要件は廃止 |
教育訓練費とは?
□ 研修のために外部から講師を派遣する費用
□ 社外の施設を借りたときの費用 など…
※上乗せ要件に対して認定を受ける必要はありません。
※教育訓練期間中の対象従業員に支払った給料や交通費・旅費などは含まれませんのでご注意ください。
<さいごに>
決算申告前に対応必須!教育訓練費に振り分けられる経費を必ず確認しましょう!